2011-02-15 第177回国会 衆議院 予算委員会 第11号
ここ福井は、松平春嶽公の政治顧問でありました横井小楠先生が寄留されていた場所でありまして、横井小楠先生は、皆さん御案内のように、混迷する幕末にありまして日本の将来を的確に見通し、どうあるべきかをきちんと指摘された幕末の巨人であると思います。今、日本も混迷し始めていると私は思っておりますので、横井小楠先生に恥じない地方公聴会になればいいなと切望しているところであります。
ここ福井は、松平春嶽公の政治顧問でありました横井小楠先生が寄留されていた場所でありまして、横井小楠先生は、皆さん御案内のように、混迷する幕末にありまして日本の将来を的確に見通し、どうあるべきかをきちんと指摘された幕末の巨人であると思います。今、日本も混迷し始めていると私は思っておりますので、横井小楠先生に恥じない地方公聴会になればいいなと切望しているところであります。
大学、図書館、博物館などにある各種名簿、記録、そして企業が所有している各種名簿、記録、寄留名簿、当時の選挙人基本台帳、配給台帳、当時日本で労働を強要された、そういう人たちに関する資料がたくさんあるわけであります。 私は、そういったものをぜひ政府として積極的に調査していただいて、今、一刻も早く家族のもとに遺骨を返還していただきたい。
次に、最初に戻りまして、住民基本台帳ネットワークシステムの導入の意義あるいはその効果について少しくお尋ねをしたいのでございますが、私がお尋ねをする前提として、戸籍法あるいは寄留制度、そして住民登録法、住民基本台帳法の昭和四十二年の制定、そういうことを通じての首尾一貫した流れがございます。
○吉岡吉典君 日清戦争の場合も、これは明治二十七年、一八九四年六月一日付の天皇の陸海軍に対する令達、これは防衛研究所の図書館にちゃんと現物がありますからいつでもごらんになればわかりますが、「同国」、朝鮮国ですね、「寄留本邦人保護ノ為メ軍隊ヲ派遣」する、こういうふうにきちっと邦人保護で出たんですね。
まあ、仮にある一定期間十人なり二十人なり寄留をさせるということになりますれば、これはもう住所変更をするわけでございますから、いろいろな郵便物にしても書類にしてもそこへ届くわけでございますから、そういったことを考えてみますと、そう簡単に、私なら私がどこかに寄留するというのも個人の生活にとってそんなに容易なことではないわけでございます。
○成瀬守重君 大変失礼なことを伺うようですが、過去において、現在もあるかもしれませんが、よく公明党の方や創価学会の方が大量に票の移動をされて、時によっては一軒の家に十世帯の人が寄留をするというようなことがあったと。一軒の家に十世帯の人が住めるわけはないので、これは一体何のために寄留してきたかと。やっぱり票の配分とかそういう面があったと思うんです。
○国務大臣(後藤田正晴君) もうこれは二十七年に今お答えがあったように新しい登録法を施行したときに従来の寄留法に基づく寄留簿、これも廃棄処分にしてよろしい、こう言って市町村に処置を任せてあるんですね。だから、今、竹村先生おっしゃるように今さらということになると、今さら私の方からどうこうしろということは逆に言えない立場にあるんです、これは。
○説明員(松浦正敬君) 寄留簿の制度につきましては、先ほど先生の方から御案内ございましたけれども、その制度を定めておりました寄留法が昭和二十七年に廃止をされたわけでございますが、その際にその所管をいたしておりました法務省の方からその取り扱い等につきまして指導がなされたというふうに聞いているところでございます。
○政府委員(清水湛君) まず、寄留制度というのは、これは大正三年に制定されました寄留法に基づくものでございまして、この制度の骨子は、人の居住関係を寄留簿に記載してこれを一般に公開する、こういうことにあったわけでございます。この寄留制度は、住民登録法が昭和二十七年の七月一日に施行されることにより廃止されたわけでございます。
実は、先ほど名前も御紹介した、資料を収集したという大塚さんの皆さんに提出した名簿の二百十二名の中身を少し考えてみますと、後で大臣もごらんになっていただいて結構ですけれども、ここに寄留日記というのがあるのです。これはどこの市町村でもこういう日記とか、あるいは寄留簿とかいうので全部つけてございますね。
○若林政府委員 先生から福島関係のいろいろな名簿の次第について御指摘をいただきましたが、ただいま拝見をいたしました寄留届でございますが、もとより精査をしなければならないことでございますけれども、こういった関係の資料、例えば御婦人が入っているのもございます。場合によりますと子供さんの入っているものもございます。男性も果たしてそれが労働者であったかどうか、この確認は実はなかなか容易ではございません。
これは、一番上にあるのは寄留日記であります。つまり向こうからいらっしゃるときには、日本に寄留の届けが出ます。そうすると、各村役場や市でもって、この寄留のこれができ上がってきますから、これが入手できるとなれば、昭和十五年、この時期さえ調べればその時期に寄留した人たちをつかむことができます。
山村留学という形は、地元のどこかの農家の方に、昔で言うと寄留のような形になっているわけでございますが、いわゆる輪切り教育でなかなかついていけない、そういう生徒が、自然の中で伸び伸びと教育を受けるというようなことで、そういう意味では大変効果があると思いますので、御指摘のように、これは文部省なり、我々農林水産省なり、あるいは国土庁なりとお互いに相談しながら進めていかなければいけない一つの分野ではないかな
それからウミドリの寄留地でもあるし、またこういう海浜というのは非常に波がありまして海水の撹伴がよく行われるために、酸素を十分吸収するために浄化能力が出ておる。そういう点で非常に大事であるわけです。
東京都教育委員会におきましては、小中学校の児童生徒につきましては、児童生徒が寄留いたします地区にございます小中学校に臨時に入学をさせまして、就学継続を図るという形をとっておるわけでございます。このため、関係の区市町村教育委員会に対しまして、文書でもって受け入れについて特段の配慮方を指導しておるところでございます。
東京都教育委員会といたしましては、小中学校の児童生徒につきましては、児童生徒が寄留する地区にある小中学校に臨時に入学させる、就学継続を図るという方針で、関係の区市町村教育委員会に対しまして文書でもって受け入れについて特段の配慮方を指導したところでございます。
現在、東京都におきましては、小中学校の児童生徒につきましては、それぞれ児童生徒が寄留しております地区の小中学校に臨時に入学をさせ、就学の継続を図るということを基本的な考え方といたしまして、関係の区市町村教育委員会に対しまして配慮方を指導するとともに、各関係の区市教育委員会におきましては、既に説明会を開催いたしまして生徒の受け入れをしているところもございますし、近日中にこういう説明会、入学を終えるように
その後の過程におきまして、寄留制度でありますとか、さらには住民登録あるいは今日の住民台帳に発展をする。つまり、住民の住所移動というものが極めて頻繁に多角的になってくる。 そこで、やはり戸籍制度というのは、本来、人が生まれて死ぬまでの身分関係を記録し、これを公証するものでございますし、これに対しまして住民台帳は現実の市町村におきまして住民の居住関係、これを公証する。
何か寄留法とかそういう法律はあったようでございますけれども、内務省令と寄留法だけということで、先ほど手ぬるいと申しましたけれども、中身は非常に緩やかなものであった。ところが、戦後になりましてから、アメリカ人との接触を初めとして、海外との交流がだんだんふえてきておりまして、どんどんふえるという形勢になったわけでございます。
その場合、まかり間違っても沖繩等に、一時寄留であっても持ってくるようなことは絶対にないと、そのように外務大臣は確約できますか。
船員の厚生用物品に関する通関条約というようなものが定められておりまして、厚生施設、物資の輸送、それからまた各国の寄留港に対しましてそれぞれの新聞、雑誌を送ること、こういうようなことが国際条約で決められているわけであります。船舶も不況産業の方になっているわけでありますけれども、せめて船員の厚生福祉のためにそれらの資金を充当することがまず第一に考えられるべきことではないか。
また、樺太に施行すべき法律に関する件といたしまして、大正十三年の四月十六日に勅令第八十八号で、国籍法、戸籍法、寄留法について適用すると、ここでアイヌの人たちは含まれたわけでございますけれども、ただしオロッコ族は含まれないということで、相変らずオロッコに対してはそのまま戸籍というものがきちっとつくられていなかったということでございます。
従来、住民に関する基礎的な事務を行うのに必要な登録、いわゆる本籍地、寄留地、そういう登録として戸籍が利用されていたのですが、そういうような行政上の役割りは、住民基本台帳によってなされることに、これによってなったわけでしょう。したがって戸籍事務というのは、民法の施行に伴って、その補助法として戸籍法が、あなたは専門家ですが、制定されたわけでしょう。
ただ、この住民基本台帳制度というのは、戸籍の寄留制度から住民登録制度、そういう経緯を経まして住民基本台帳制度としてこの数年前に完備したという経緯もございまして、いわば母法が戸籍法であるということもいえるのではないか。
○林(忠)政府委員 これは、立法当時のいきさつがございますけれども、これの前身といいますか、戸籍そのものが従来ずっと公開の原則を維持しておりますので、住民寄留の手続その他をやめて住民台帳法に——住民台帳法の前は住民登録法であったわけですが、戸籍以来、その公開の原則を維持しておる。